(台北 30日 中央社)記憶力維持をうたう日本のガムが台湾でも注目を集めている。代理購入のマッチングサイトなどで売買されているが、台湾では違法扱いとなり、最高で400万台湾元(約1480万円)の罰金が科せられる。衛生福利部(衛生省)食品薬物管理署が30日、明らかにした。
同署企画・科技管理組の江センキ科長によると、食品の表示や宣伝文句には、誇大表現や、医療効果があると誤解されやすい文言を使ってはならない。記憶力維持のキャッチフレーズは食品安全衛生管理法に違反しており、罰金は4万~400万元(約14万8000~1480 万円)になる。(セン=にんべんに千、キ=王へんに奇)
江科長の説明では、ガムに含まれるとされるイチョウ葉抽出物は台湾では薬品と見なされており、薬品会社しか取り扱うことができない。検査で同成分の含有が確認された場合、業者は無許可の薬品製造・輸入と見なされ、10年以下の懲役と1億元(約3億6700万円)の罰金を併科することができる。
同署はすでに業者にガムの販売停止を求めており、今後は地方の衛生当局による調査を経て処罰が行われるという。