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民泊条例、規制と普及使い分け 京都府が骨子案

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京都府は28日、来年2月議会での制定を目指す民泊条例の骨子案を明らかにした。生活環境の悪化を防ぐため、住居専用地域を対象に市町村ごとに営業制限期間を定める。京都市周辺や府南部の10市町で9カ月以上禁止して規制色を強める一方、府北部を中心とする12市町村には制限期間を設けず、普及を図る。

 府の民泊条例は京都市を除く25市町村が対象。住居専用地域と学校や保育所周辺で営業を禁じる期間を定めるため、市町村から意見を聞いた上でまとめた。
 来年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、原則として届け出だけで民泊営業が可能になるが、住居専用地域は都市計画上の趣旨を踏まえ、一定の規制が必要と判断した。

 外国人観光客が多い京都市の周辺部に当たる宇治市や亀岡市など6市町では、閑散期の1、2月以外の営業を認めない京都市の独自規制案に合わせて3~12月の営業を規制した。京田辺市や精華町などでも9カ月以上の制限日数を設定した。一方、日本海沿いで、民泊による観光活性化が期待される舞鶴市や京丹後市、伊根町などは、制限期間の設定を見送った。

 また、小中学校や高校などから100メートル以内の区域で営業を禁じる期間について、宇治田原町と和束町は定めないとした。保育所周辺100メートルに関しては両町に加えて亀岡市、京丹波町も営業を制限しない。

 このほか、条例骨子案では、設備の衛生面で旅館業法並みの厳しい基準を設け、対応を義務化した。損害保険の加入や地域との連携などの要件を満たした民泊を「優良民泊」として認証する仕組みも盛り込んだ。

 府は骨子案に対する意見を来年1月18日まで公募し、条例案をまとめる。


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