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京都市は24日、6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に合わせて条例や規則などとして導入する民泊ルールについて、昨年12月に公表した当初案を一部修正した。住居専用地域での営業期間を1月1日~2月末としていたが、観光客が多い正月の営業を規制するため2週間後ろ倒しにして1月15日~3月15日とした。
民泊新法は、届け出だけで民泊の営業を認める内容だが、京都市では外国人観光客の急増を背景に周辺住民の生活に悪影響を与えるケースが多く、市独自の規制を求める声が強まっている。市民の関心が高く、市議会にもさまざまな意見があることから、市は2月議会への条例案の提案に向けて今後もルール案の内容について精査を続ける。
一方で、ルール策定に向けて市が募ったパブリックコメントでは、苦情対応や緊急処置のために民泊の近くに管理人らの駐在を求める「駆け付け要件」に対して、事業者から「厳しすぎる」と反論が出た。このため市はルール案で、駆け付け要件に「市長が認める場合は除く」とする例外規定を追加した。
市のルールは条例と規則、ガイドラインの三つで構成する。条例には、営業期間制限や駆け付け要件のほか、直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す報告書の提出や海外事業者による国内代理人の設置などを盛り込む方針。違反者には最高5万円の過料を課し、施設名を公表する。
(京都新聞)