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労働基準法再改正 最大12日間勤務が可能になる「特例」は15業種/台湾

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(台北 14日 中央社)労働基準法で定められる完全週休2日制に関して、食品製造業や水道・電気・ガス業など15業種で特例として最大12日間の連続勤務が認められるようになることが13日、労働部(労働省)の法規委員会で決まった。同部の労働条件及就業平等司の黄維チン副司長が、会議終了後に報道陣に明らかにした。(チン=王へんに深のつくり)

同部は特例の適用業種、状況をまとめた草案を先月末に公表し、今月9日まで意見を公募していた。草案では客運業など38業種が挙げられていた。黄副司長は、残りの業種については、各界の意見がまとまっていないため判断を保留したと説明し、引き続き話し合いを続けていく考えを示した。

台湾では先月、立法院(国会)で労働基準法の再改正案が可決された。再改正法では、週休2日の原則は変えないものの、当局が特例と認めた業種と状況に限り、労使間の合意があれば7日ごとに法定休日の調整ができると定められた。

特例状況は、消費者の便宜を図るために祝祭日の出勤が必要な場合(食品製造業などに適用)▽海や山など、交通の便が悪い地点での勤務(水道・電気・ガス業、製造業などに適用)▽天候による変更や延期がある場合(石油精製業や鉄鋼業などに適用)などとされた。

改正労働基準法は3月1日に施行される。


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