京都府が定める民泊営業制限期間
6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に合わせて、京都府の民泊営業ルールを定めた条例案が12日の府議会で賛成多数で可決された。京都市を除く25市町村が対象で、うち23市町村で営業日数制限を設ける。規制強化と同時に、地域住民との連携などの条件を満たした場合は優良民泊として認証する制度も設ける。
営業日数制限を導入する市町村のうち、住居専用地域で禁止期間を設けるのは、過半数の13市町。違法民泊が目立つ京都市に隣接する宇治市、向日市など府南部の市町が多く、1年のうち最長で10カ月間営業できない。一方で舞鶴市や京丹後市など12市町村では住居専用地域の制限を見送り、観光活性化に向けて普及を促進する。
宇治田原町と和束町を除く23市町村では、学校から半径100メートルの範囲で授業期間中(休前日を除く)の営業を認めない。23市町村から亀岡市と京丹波町を除く21市町村では、保育所から半径100メートルで休前日以外の営業を禁止する。
条例では、衛生面で旅館業法並みに厳しい基準を設け、対応を義務化した。優良民泊の認証は、損害保険の加入やバリアフリーの対応などを基準とする。
本会議の採決では、共産党が住居専用地域での全面的な営業禁止など、さらに厳しい規制を求める立場から条例案に反対した。
新法と条例は6月15日に施行される。民泊営業に関する届け出の受け付けは今月15日に始め、京都市を除く府内は各保健所で受け付ける。