(台北 3日 中央社)桃園国際空港の税関で未申告の免税品のたばこ99カートンを没収され、罰金を科された日本人男性が処分を不服だとして起こしていた行政訴訟で、台北高等行政法院(裁判所)は3日までに、財政部関務署(財務省関税局に相当)の処分は妥当だとする判決を下し、男性の敗訴が決定した。
判決書によれば、男性は昨年2月、福岡空港の免税店でたばこを100カートン購入。台湾に到着し、税関で申告不要の緑のカウンターを通過しようとしたところ、職員に発見された。免税範囲となる1カートン以外の99カートンが没収となり、4万9500台湾元(約18万円)の罰金が科された。
男性はこの処分に対し、たばこを台湾に持ち込むつもりはなかったと主張。日本で空港の保管所に預けようとしたが、出国手続きが済んでいたため預けられず、台湾の保税倉庫で保管してもらおうと思っていたとしている。桃園空港の税関には保管手続きのための案内が全くなかったなどと訴えている。
行政法院は判決の理由について、日本の税関カウンターでも免税品の申告の要否を赤と緑で分けていることや台湾と日本ではたばこの免税範囲の制限量が同じであること、男性に出国経験が多数あることなどを挙げ、男性は免税品の申告方法について十分に知っていたはずだとしている。