(桃園空港 8日 中央社)台湾では6月28日から、改正洗錢防制法(マネーロンダリング防止法)が施行され、出入国時の税関申告対象が拡大している。しかし、出入国者が新しい規定を理解しないまま、税関で現金などを没収されるケースが相次いでいる。桃園国際空港では7日午後だけで、日本人を含む外国人が限度額を超える現金を無申告で持ち込むケースが3件発覚、没収金額は計90万台湾元(約300万円)近くに上った。
違反が見つかったのは日本人2人の500万円、米国人の3万5300人民元(約60万円)、香港人の3万人民元(約50万円)。税関は、持ち込みが許される金額を本人に戻し、残りを全て没収した。
現行の規定では、持ち込み・持ち出し上限は現金であれば台湾元10万元、外貨総額1万米ドル相当、人民元2万元。このほか、有価証券、金塊、宝石などマネーロンダリングに利用される恐れのある品物も、総額1万米ドルの上限が設けられている。
財政部関務署(財務省関税局に相当)台北関は、新規定をよく理解し、限度額を超過する場合は自主的に申告するよう呼び掛けている。