京都府南部の公立小で教え子の女児7人にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた20代の元講師=懲戒免職=の判決が25日、京都地裁であった。御山真理子裁判官は「教職の立場を利用した犯行で、性的搾取は甚だしく、女児の尊厳を踏みにじった」として、懲役9年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決によると、元講師は2015年3月~17年5月にかけ、教室や女子トイレなどで当時6~11歳の女児7人の服を脱がせたり下半身を触ったりするなどし、スマートフォンなどで撮影した。
元講師は検尿などを名目に一緒にトイレに入ったほか、校外学習の下見で犯行可能なトイレを確認するなどしていた。御山裁判官は「女児の未熟さにつけ込んで警戒感を解く巧妙な手口で、計画的。女児は本来信頼できるはずの教職にある被告から被害を受け、将来の重大な悪影響も懸念される。結果は重大で刑事責任は重い」と述べた。
裁判は被害者の特定を避けるため、被告も匿名で実施された。
京都府教育委員会教職員人事課は「判決を非常に重く受け止めている。学校教育への信頼を裏切る断じて許されない行為で極めて遺憾。不祥事の根絶に向けて全力で取り組む」とコメントした。
(京都新聞)