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特約店で購入の商品、百貨店4カ所で税金還付可能に 来月1日から/台湾

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(台北 26日 中央社)財政部(財務省)は外国人旅行者を対象とした市内税金還付サービスの規定を緩和する。9月1日から、台湾全土1800店舗以上の特約店で購入した商品の税金還付手続きが、台北101など4カ所の百貨店に設置された特約市内税金還付サービスカウンターで受付可能になる。

他特約店で購入した商品の税金還付手続きを受け付けるのは、台北101、太平洋SOGO百貨忠孝店、新光三越百貨台北信義新天地A8館(いずれも台北市)、漢神百貨(高雄市)に設けられている税金還付サービスカウンター。現行では、各百貨店内で購入した商品以外は受け付けていなかった。この4カ所で手続きを行うには、特約店で商品を購入した際に発行される還付明細申請書が必要。還付金額の上限はない。

特約市内税金還付サービスカウンターで手続きを行う場合、税込消費額7%分を保証金としてクレジットカードで支払う必要がある。商品が境外に持ち出されたのが税関によって確認された後、保証金は返金される。

台湾では外国人旅行者の消費を促進しようと、昨年5月に税金還付対象となる同日同一店舗での税込最低購入金額を従来の3000台湾元(約1万900円)から2000元(約7300円)に引き下げたほか、クレジットカードでの還付金受取にも対応するなどした。


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