(台北 8日 中央社)立法院(国会)は7日、国民皆保険制度に関する「全民健康保険法」の一部改正案を可決した。施行されれば、合法的に台湾に居住する外国人が居住期間中に出産した場合、居留証明を取得した新生児は出生日から全民健康保険に加入できるようになる。現行法では加入可能時期は出生から6カ月後と定められており、赤ちゃんの健康への影響が懸念されていた。
内政部の統計によれば、台湾で昨年生まれた新生児は20万8440人で、そのうち外国人を母親に持つ赤ちゃんは5943人、父親が外国人の赤ちゃんは1892人に上った。