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太秦映画村と撮影所隣接地の用途変更へ 京都市が承認

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 京都市都市計画審議会は5日、右京区で東映が運営する太秦映画村と京都撮影所の隣接地約1・6ヘクタールについて、劇場や映画館、商業施設などの新築を可能にする規制緩和を承認した。土地を所有する東映は「具体案は現時点で白紙だが、数年以内に決めたい」としており、映画村や撮影所の充実強化を図るとしている。

 規制緩和では、映画産業や映像文化の施設整備を後押しする市地区計画「太秦娯楽・レクリエーション地区」の範囲を拡大する。

 映画村と撮影所を含む約8・1ヘクタールに、北側にある駐車場(乗用車650台分)として使っている区域を加え、約9・6ヘクタールにする。

 また、新たに加わる隣接地の用途制限を変え、パチンコ店やカラオケ店などを建設できないようにする一方、物販・飲食店や宿泊施設のほか、劇場や映画館、演芸場を新築できるよう規制を緩める。

 この日の都計審では、委員から「住宅も多いエリアで、事業開発と住環境の調和にも目配りし、事業者と周辺自治会が交流する機会を持つよう促してほしい」とする意見も出たが、全会一致で承認した。

 東映グループは2012年までに、今回規制緩和する土地を取得していた。11年には約30億円をかけて映画村を大幅改装しており、同社は「来場者が増えている映画村や、スタジオなどが老朽化している撮影所の機能強化は課題と考えている。具体的な計画を数年内に決め、関連施設を新築したい」としている。





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